紙の健康保険証の有効期限は令和7年12月1日までです

何らかの勘違いをしている方がいらっしゃるようですので記載しておきます

全ての紙の健康保険証の有効期限は令和7年12月1日までです

12月2日からマイナンバーカードを利用したマイナ保険証または資格確認証で受診することとなっております

ただし、救済措置が設けられています

資格確認証が従来の健康保険証と全く同じ様式で間違えて持ってくる方がいるかもしれないこと、12月1日で有効期限があることを全く知らない方が受診した時にいきなり窓口10割負担となると困ったりびっくりしたり、受付で混乱が起こることが想定されます

そのため、有効期限が切れた従来の紙の健康保険証で受診された時もその内容でオンランを利用して資格確認ができた場合に限り令和8年3月31日まで従来の負担割合で診療しても差し支えない、という救済措置です

紙の健康保険証の有効期限が令和8年3月31日まで延長されたわけではありませんのでご注意ください

「マイナンバーカード」または「資格確認証」をお持ちください

令和7年(2025年)12月2日から従来の紙の保険証は廃止されマイナ保険証または資格確認証に移行されました。受診の際は「マイナンバーカード」または「資格確認証」をお持ちください。

資格確認証はマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを保険証として利用する設定がまだの方に届けられています

「資格情報のお知らせ」は「資格確認証」とは別物です。

マイナンバーカードが保険証として利用できるように設定された方には「資格情報のお知らせ」という紙が届いているはずです。これは医療機関等のカードリーダーが何らかの不具合でマイナンバーカードの読み取りができない際にマイナンバーカードと一緒に提出していただくものですのでマイナンバーカードと一緒に保管されるのがいいと思います。

「資格情報のお知らせ」単体では受診できません

 

いびき、歯ぎしり、食いしばり ご相談ください

あが歯科医院ではウェアラブル筋電計で睡眠時の筋活動の記録が行えます

就寝時の歯ぎしり食いしばりの回数や噛みしめる力の強さを測定し歯にどれくらいの負担がかかっているか調べることが可能です

また、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療のための口腔内装置を作成できます。いびきでお困りの方はご相談ください

マイナ保険証についてお知らせ

厚生労働省からお知らせとお願いです。

お手元の健康保険証の有効期限は最長でも今年(令和7年)12月1日までです。

今年の12月2日以降、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

なお、マイナ保険証をお持ちでない方でも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただければ、現在からでもマイナ保険証の利用登録が可能です。 マイナ保険証を既にお持ちの方は、ご家族やご友人にもぜひマイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用をおすすめください。

現在マイナ保険証を利用していない方、ご自身がマイナ保険証の登録しているか分からない方は、12月以降の医療機関等の受診時に困らないよう、「▼▼ご確認のお願い▼▼」を必ずご覧ください。

▼▼ご確認のお願い▼▼ マイナポータルにログインし、マイナ保険証の利用登録が済んでいるかどうかを確認してください。 マイナ保険証を利用したことがなくても、利用登録を行っている場合もありますので、普段マイナ保険証を利用されていない方は改めてご確認ください。

※マイナ保険証の利用登録がない方には、申請不要で、保険者から資格確認書をお届けします。

※マイナ保険証のメリット等については、インターネットの検索サイトで「マイナ保険証 厚生労働省」と検索すると表示される「マイナンバーカードの健康保険証利用について-厚生労働省」のページをご覧ください。

ご不明点はマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。